また、この法律が施行されることにより、以下の行為は犯罪となります。会員のみなさまに不利益が生じないよう、ご注意いただきたく、ご提示いたします。
◆ 18歳未満の方を性交等の相手方となるように誘引すること。
(例) 僕とHしてくれる女子高生を探しています。
◆ 人(18歳未満を除く)を18歳未満の方との性交等の相手方となるように誘引すること。
(例) かわいい女子中学生とHできるよ。
◆ 対償を供与することを示して、18歳未満の方を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること。
(例) 女子中学生で¥3で会ってくれる人いませんか?
◆ 対償を受けとることを示して、人を18歳未満の方との異性交際の相手方となるように誘引すること。
(例) お小遣いくれればカラオケに行ってもいいよ。
2008年9月3日星期三
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